

慶英会 塾長|慶應義塾大学卒・英検1級
一般選抜で慶應義塾大学に合格し、2023年卒業。高校在学中に英検1級を取得。英検対策・中高一貫校の英語・NEW TREASURE(ニュートレジャー)などを指導しています。
塾長の経歴・指導実績・各種バナーを詳しく見る
慶英会 塾長
慶英グループ CEO
一般選抜にて慶應義塾大学合格(英語入試正答率97%)
成績優秀者(慶應義塾維持会奨学生)として
慶應義塾大学を卒業(2023年)
一般財団法人 慶應連合三田会
慶應義塾横浜三田会 会員
高校在学中に英検1級取得
公益財団法人 日本英語検定協会「成績優秀者」に選出
中高主要科目で「オール5」(最高評価・高校偏差値70)
国内最高峰の英語スピーチコンテスト
「高円宮杯全日本中学校英語弁論大会」
横浜市大会入賞・神奈川県大会進出
米国高校留学中、唯一の日本人として
全米最大級の高校生リーダーシップ団体主催の
英語スピーチコンテストに出場
ニューヨーク州大会準優勝・全米大会進出
米国の在籍高校代表として
「シカゴ国際模擬国連会議」に出場
慶應義塾大学在学中より英語指導を行い
「英語個別指導オンライン塾|慶英会」を設立

小学生から、現役英語講師・英検面接官を含む
社会人まで数百名以上を指導
【英検・英語指導実績例】
小学生:英検2級・英検準1級合格
中学生:英検準1級合格/内申2から5へ大幅向上/
学年順位1桁/海外留学前の英語特訓
高校生:英検1級合格/
国立医学部・旧帝大・早慶上智GMARCHへの現役合格をサポート
社会人:現役英語講師・英検面接官の
英検1級合格をサポート


オンライン英語塾を契約した後、「クーリング・オフできる?」「退会時の違約金はいくら?」と迷ったら、最初に契約書の指導目的・受講場所・契約期間・支払総額を確認してください。法律上、サービス名に「塾」と書いてあるだけで必ず「学習塾」に分類されるわけではありません。消費者庁の公式Q&Aは、学校英語の補習を通信で提供する指導が「家庭教師」に当たり得ること、英検など資格試験のための語学指導は「語学教室」の例に含まれることを明示しています。これらは中途解約の費用上限が異なります。
特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当するには、原則として対象となるサービスで、契約期間が2か月を超え、支払総額が5万円を超えるなどの要件が必要です。要件を満たす場合、法定書面の受領日を含む8日間のクーリング・オフや、その後の中途解約のルールが関係します。ただし、契約が月ごとに独立して更新される場合や、学校補習と資格対策を組み合わせる場合などは契約の実態を確認しなければ結論を出せません。この記事は消費者庁・消費生活相談機関の一次情報を比較した一般解説であり、個別契約の適法性を認定するものではありません。資料確認日:2026年10月11日。
結論|同じオンライン英語指導でも、法律上の3区分が違う
| 考えられる役務の区分 | 典型的な学習目的・提供形態 | 確認する重要条件 |
|---|---|---|
| 学習塾 | 事業者が用意する教室で中高生に学校補習・入試指導 | 教室など事業者が用意した場所で提供するか |
| 家庭教師 | 自宅からオンラインで受ける学校英語の補習・入試対策 | 提供場所、学校補習・入試対策という目的 |
| 語学教室 | 英検など資格試験向けの語学指導、一般の語学力向上 | 学校補習・学校入試対策に該当しない語学指導か |
根拠は消費者庁「特定継続的役務提供Q&A」の語学教室・家庭教師・学習塾の解説です。同Q&Aでは「家庭教師」と「学習塾」を提供場所で区別し、テレビ電話等の通信教育でも、学校の補習などの学力教授であれば「家庭教師」に当たると説明しています。法律上の役務名はサービスの看板や塾の自称よりも、実際の契約内容・サービスに照らして整理します。
また、「語学教室」の例示に英検等の資格試験のための語学指導が含まれる一方、学校の入試準備・学校教育の補習のための指導は、語学教室の定義から除かれます。同じ英語という教科でも何のために指導しているかが重要です。英検対策と中高一貫校の定期テスト対策を両方含むプランは、この記事の表だけで区分を決めつけず、コースの主な内容や契約実態を確認してください。
1.適用されるかを判定する「2か月超・5万円超」
消費者庁の特定商取引法ガイドは、学習塾・家庭教師・語学教室を規制対象となり得る役務の一部として示しています。ただし、この規定が関係するのは対象となる契約です。目安は「2か月を超える契約期間」と「5万円を超える契約金総額」で、2か月ちょうど・5万円ちょうどは、それらの数値条件を満たしません。契約の分割や追加商品があるときも、書面上の見た目だけで判断しない必要があります。
月謝が3万円だから「5万円以下」とは限らない
月3万円で4か月の一体契約なら、授業料だけで12万円になります。毎月の引き落とし額が3万円だから規制対象外とはいえません。逆に月3万円の契約を1か月ごとに独立更新し、先の月まで拘束されない実態なら、継続期間の要件を満たさないことがあります。原則として月単位更新は対象にならないこと、その一方で教材販売などを組み合わせて長期拘束される契約は別途判断することを、消費者庁Q&AのQ27が説明しています。
総額は授業料だけではなく関連費用も確認
消費者庁Q&AのQ2は、入学金・入会金、受講料、教材費、施設利用費、関連商品の販売などの合計を確認する考え方を示しています。月額だけで5万円に届かなくても、必要な教材・管理費等を合算すると5万円を超える場合があります。任意で別途購入する商品の扱いまで一律に合算するのではなく、その契約に必要な費用か、商品と役務が実質的に一体かを確認します。
2か月ちょうど、5万円ちょうど、無料体験だけはどうなる?
2か月ちょうどの契約や総額5万円ちょうどの契約は、少なくともここで紹介する期間・金額の数値要件を満たしません。1回限りの無料体験だけの利用も、通常は長期・有料の契約の議論とは異なります。ただし、形式上は短期や無料でも、後から必須となる高額教材や長期の授業契約が一体となっているなら、表示された金額や名称だけでは判断できません。無料体験から有料契約へ進む際に、新たな契約条件を読み直すことが重要です。
2.学校の英語補習をオンラインで受ける場合
中高一貫校の中1が自宅のパソコンで学校の英文法・学校配布プリントを使い、講師からオンライン指導を受ける例を考えます。消費者庁Q&Aは、事業者が用意した場所で行う学力教授を「学習塾」、それ以外の場所で行う学校の補習・入試対策の学力教授を「家庭教師」と区分しています。ファクス・電話・テレビ電話による通信教育も、学校補習などであれば「家庭教師」に該当する旨が明記されています。
したがって、ホームページに「オンライン塾」と記載されていても、法律上の「学習塾」の中途解約上限をそのまま適用すると誤る可能性があります。自宅など事業者が用意した場所以外で指導を受けるオンライン家庭教師型なら、当該役務は「家庭教師」として検討する必要があります。ただし、遠隔でも生徒が事業者の教室に通って受講するなど、提供場所が異なる構成では別の判断となり得ます。
個別指導・集団指導という人数は直接の区分ではない
1対1と1対3、講師が大学生か社会人か、Google MeetとZoomのどちらを使うかといった違いだけで、ここでいう法的区分が決まるわけではありません。提供場所と指導目的が基本になります。たとえば教室で1対1の個別指導を行えば、法律上は「家庭教師」と限らず学習塾になり得ます。逆に通信による学校補習は、複数人が同時受講していても契約実態を確認する必要があります。
3.英検・英会話が目的なら「語学教室」の可能性
消費者庁Q&Aの「語学教室」の解説欄は「英検等の資格試験等のための語学の教授」を語学教室の具体例として挙げています。学校教育の補習としての英文法指導とは性質が異なります。例えば学校の定期テスト対策を行わず、英検二次試験での英会話や英作文を定期的に指導する契約なら、語学教室に該当するかを検討することになります。
反対に、英語という教科を教えているから、すべての英語塾が「語学教室」となるわけではありません。入試対策や学校教育の補習が主目的であれば、法律の定義では語学教室の対象から除外される構造です。とりわけ中高一貫校向けの「学校定期テスト+英検」を一括して受け持つオンラインコースでは、案内文・契約内容・受講実態を照合し、必要なら専門窓口に個別確認してください。
英語資格、学校定期テスト、大学受験では目的が変わる
英検2級への資格試験対策、校内定期テストへの補習、大学入試の英語対策は、同じ英語講師が担当していても説明すべき目的が異なります。生徒の年齢や指導場所の違いも関係します。契約前に「このコースは学校補習・入試対策・資格試験対策のどれとして説明していますか」と確認しておけば、解約条件についてもそのサービスに合う区分を問い合わせやすくなります。資格指導と学校補習が混在する場合は、安易な一括判定を避けます。
4.法律上のクーリング・オフはいつから8日間?
対象となる特定継続的役務提供契約では、消費者は所定の書面を受け取った日を含む8日以内に、書面または電磁的記録によってクーリング・オフできると消費者庁が説明しています。単に「契約ボタンを押した日から必ず8日」「最初の授業から8日」という説明は正確ではありません。法定書面を受け取った日が起点である点が重要です。詳しくは特定商取引法ガイド(契約解除)を参照してください。
この制度が適用されるクーリング・オフでは、サービスをすでに受けた場合でも、その対価や損害賠償・違約金を支払う必要はないと説明されています。契約が適用対象か、受領書面が正しいか、期間内に通知したかによって結論は変わります。書面不備や不実告知・威迫などがあると期間経過後でも救済の対象となり得ますが、事案ごとに判断が必要です。
電子契約・LINE申込みでも一律に対象外ではない
契約の申込や案内がオンラインで行われたという理由だけで、特定継続的役務提供のクーリング・オフが必ず否定されるわけではありません。法令上の要件を満たす役務契約なら、解除の通知は電子メール等の電磁的記録でも行えます。送信記録の保存が重要です。消費者庁は、電子メールなら送信したメール、専用フォームなら画面の記録など、後から確認できる証拠を残すよう案内しています。
電子書面の交付については同意・提供方法も確認
契約書が紙ではなく電子データとして届く場合もあります。契約書等を電子的に提供する場面では、所定の手続き・消費者の承諾などが論点になります。保護者は「どの書面がいつ、どの方法で届いたか」「クーリング・オフの説明が書かれているか」を保存しましょう。受け取ったLINEメッセージが必ず法定契約書面に該当するとは限らず、単純な日付だけで権利消滅を断定しないでください。
5.8日経過後の中途解約:3区分の費用上限を比較
クーリング・オフ期間を経過していても、特定継続的役務提供に該当する契約は、契約期間中であれば将来に向けて中途解約できると定められています。ここで注意したいのは、損害賠償等の上限が、法律上の「学習塾」「家庭教師」「語学教室」で異なることです。解約のタイミングが授業開始前か後かによっても分かれます。
| 役務区分 | 授業開始前:請求し得る費用の上限 | 開始後:提供済み対価に加える損害賠償等の上限 |
|---|---|---|
| 学習塾 | 1万1,000円 | 2万円または1か月分の授業料相当額の低い方 |
| 家庭教師 | 2万円 | 5万円または1か月分の授業料相当額の低い方 |
| 語学教室 | 1万5,000円 | 5万円または契約残額20%の低い方 |
この表は消費者庁「特定継続的役務提供」中途解約の表から、教育サービス3区分だけを抜き出したものです。「1万1,000円」等は解約時に常にその金額を請求してよいという意味ではなく、当該契約が法の適用対象である場合に請求し得る範囲の上限です。開始後は通常、提供済みの役務対価に法定範囲内の解約に伴う損害賠償等を合算します。既払金の返還額は支払・受講の実績を使って精算します。
3か月9万円の架空モデルで比べる
理解用の仮定として、月3万円、3か月9万円の契約で、毎月の受講内容・提供済みの対価が等しく、入会金も教材費もなく、1か月分の指導が済み、残り2か月分6万円が未提供で、総額9万円を前払いしたとします。どの類型でも必ず以下の額になるという意味ではなく、費用上限の違いだけを説明する単純化したモデルです。
| 区分 | 提供済み役務の対価 | 解約に伴う損害賠償等の上限 | 前払9万円から差し引いた後の返還例 |
|---|---|---|---|
| 学習塾 | 3万円 | 2万円(3万円との低い方) | 4万円 |
| 家庭教師 | 3万円 | 3万円(5万円との低い方) | 3万円 |
| 語学教室 | 3万円 | 1万2,000円(残額6万円の20%) | 4万8,000円 |
たとえば「オンライン英語塾だから学習塾の上限は2万円のはず」という考え方は、契約実態に応じて誤る可能性があります。一方、「家庭教師だから必ず3万円の解約料を払う」という理解も誤りです。上限額と実際の請求額は違い、既に支払った金額、入会金・教材費の位置づけ、利用済み役務の評価などで精算が変わります。表の金額は各種費用を意図的に除外した架空計算で、個別契約の請求額の見積りには使わないでください。
6.なぜ「毎月払い」でも契約期間の確認が必要なのか
サブスクリプションのように毎月口座やカードから引き落とされる場合、消費者は「月額契約」と理解しやすいでしょう。ただし、分割請求と契約期間は同じではありません。3か月契約の費用を月ごとに分けて払っている場合と、1か月ごとに更新を続ける契約では法的な検討条件が異なります。消費者庁Q&A Q27もこの違いに言及し、長期拘束を伴う実態なら別の扱いになる場合があると説明しています。
保護者が確認する項目は、最低利用期間、自動更新の単位、所定の解約通知期限、途中退会の精算、必須教材の購入、契約終了後の学習データ利用方法です。最後の学習データについては、この法律の中途解約制度だけで決まるわけではありません。複数制度が関係する点を混同せず、契約書・個人情報取扱案内それぞれで確認しましょう。
長期一括契約の前払と月次契約の月謝を混同しない
年間コースと書かれていても、単に年間カリキュラムの目標を示しているだけなのか、一年間の支払義務があるのかでは意味が違います。毎月授業を受けることを想定していても、保護者がいつまでの受講に拘束されるかが重要です。3か月以上の学習計画を提示されたというだけで、3か月の契約に当たるとも限りません。契約書にある期間・更新・中途解約の条項を、口頭説明と照合してください。
7.教材購入・学習端末の契約を含む場合
学習塾・家庭教師・語学教室では、法令上の指定された関連商品について本体契約と一緒に解除できる場合があります。消費者庁の説明には教材を含む書籍、一定の記録媒体、テレビ電話等が例示されています。ただし、教材という名前で販売されているものがすべて無条件に同じ扱いになるわけではなく、関連商品に当たるか、契約上必要か、使用済みか等を確認しなければなりません。
オンライン指導を契約するときは、専用教材・アプリ利用料・端末購入代金が本体授業の利用条件になっているかを確認します。教材の返品可否と授業料の返金可否は、一つの明細にまとめていても別の検討が必要になることがあります。高額な教材の解約相談では、契約書・領収書・教材の状態を保存して消費生活センターに確認する方法があります。
8.申込前・解約前のチェック表:5分で確認する12項目
- 指導目的:学校英語の補習、入試対策、英検対策、一般英会話のどれか。
- 提供場所:生徒が事業者の教室で受講するか、自宅など別の場所か。
- 教え方:オンライン・対面・通信添削等を組み合わせるか。
- 契約期間:1か月更新、3か月固定、一年一括などの拘束期間。
- 支払総額:授業料、入会金、教材費、施設・システム費など。
- 契約書面:契約締結前の概要説明、締結後の書面が届いているか。
- 送付日:必要な契約書面をいつ、何で受け取ったか。
- クーリング・オフ:適用対象か、起算日と通知方法が何か。
- 中途解約:授業開始前後の精算方法と法令上の役務区分。
- 受講済み対価:何回の指導を提供済みとして計算するか。
- 教材・機器:関連商品の購入条件、返却、使用状況。
- 記録保存:LINE、メール、申込画面、契約書、支払明細を残すか。
この12項目は法律上の正式な書式ではなく、消費者庁の公開説明を基に本記事が編集した保護者向け確認票です。単に「解約できますか」だけでなく、適用区分と精算項目をセットで尋ねることが重要です。保護者が十分に説明を受けられない場合は、相談先に経緯を共有して客観的な確認を受けましょう。
9.相談するときの具体例:一問一答より契約の事実を伝える
事業者への問い合わせは「オンライン英語指導を3か月契約で申し込み、総額12万円を前払いしました。本人は自宅で学校の定期テスト対策を受けています。特定商取引法上の役務区分、クーリング・オフまたは中途解約の適用条件、精算の明細を教えてください」のように、期間・総額・提供場所・指導目的を事実として伝えると話が整理されます。
相手の返答が「当社は学習塾だから解約手数料は一律2万円」といった名称ベースの説明だけなら、「事業者が用意した教室で受ける指導という意味でしょうか」「契約書で定義する指導内容は学校補習ですか」と問い直します。法律の適用が確定していない段階では、違法だと決めつけず、契約書面と消費者庁の公表Q&Aとの相違点を示して確認するのが適切です。
10.相談窓口:解約条件が不明なら188へ
消費者ホットライン188は、全国の消費生活相談窓口につながる番号です。法令に該当するか迷う場合、解約を拒まれている場合、書面を受け取っていない場合などは、契約書とやり取りの記録を用意して相談できます。横浜市消費生活総合センターが公開する学習塾の相談事例には、長期契約に含まれた未受講の冬期講習について、状況確認を経て返金に至ったケースが紹介されています。
この事例の結論は、その事例の契約条件と相談経緯に依存します。どの塾でも冬期講習費が全額返金されるという意味ではありません。一般向け記事だけで個別の法的判断を代替せず、契約書面やサービスの実態に基づいて確認することが、双方の誤解を避ける方法です。
11.中高一貫校の英語塾を選ぶ保護者にとっての実務的な意義
特定商取引法上の区分を知る目的は、解約の準備だけではありません。受講前に契約条件が明確な事業者を選ぶためです。中学1・2年生で学校英語に不安がある場合、最初の目的は答案の分析・文法のつまずきの補習・学校教材の定着です。一方、英検資格の先取りが主目的なら講座の設計は異なります。契約の説明でも、実際に何を教えるサービスかが明確に示されていれば比較しやすくなります。
入会前に学校の教科書・定期テスト範囲表の扱い、講師との相性、質問への対応、指導内容と追加料金を確認します。そのうえで、契約期間、更新と変更、途中解約の条件を独立して確認してください。法律上の最低限の権利と、事業者が自主的に設ける有利な契約条件は、矛盾しない範囲で併存することがあります。よいサービスかどうかは、契約条件だけでも、合格実績だけでも判断できません。
12.よくある質問(FAQ)
Q1.オンライン英語塾は法律上、すべて「家庭教師」ですか?
すべてではありません。学校教育の補習や入試対策を、事業者が用意した教室以外の場所へ通信で提供する場合は家庭教師に当たり得ます。資格試験のための語学指導なら語学教室の可能性があります。受講場所と目的、契約内容を組み合わせて判断します。
Q2.英検と学校の定期テストを両方教える契約ならどう分類されますか?
混合した契約は、この記事だけで一つの区分に決められません。消費者庁Q&Aが例示する「英検等の資格語学指導」と「学校補習」を分け、契約書に書かれた内容、料金、提供場所、実際のサービスを確認する必要があります。必要なら消費生活センター等へ相談してください。
Q3.毎月3万円の月謝なら、クーリング・オフの対象になりませんか?
月額だけでは判断できません。3か月を一体で契約しているなら総額9万円となり得ますが、1か月ずつ更新する契約では、原則として期間要件が問題になります。どこまで契約上拘束されているかを確認してください。
Q4.支払総額が5万円ちょうどのときは?
ここで扱う特定継続的役務提供の金額条件は「5万円を超える」ため、ちょうど5万円ではその要件を満たしません。ただし、授業料以外の入会金や必須教材費などを含めた契約総額を改めて確認してください。
Q5.オンラインで申し込んだので8日以内でも絶対にクーリング・オフできませんか?
そのように一律にはいえません。対象となる特定継続的役務提供契約では、書面または電子的な記録による解除が認められています。起算点は所定の書面の受領日などに関係するため、契約日・初回授業日と混同しないでください。
Q6.授業開始後でも無料で解約できますか?
クーリング・オフの要件を満たす場合と、期間経過後の中途解約とで異なります。中途解約では提供済みの役務対価に加え、法定範囲内の費用が請求され得ます。無料解約が必ず認められると断定せず、契約と適用制度を確認してください。
Q7.「返金しない」と書かれていたら何もできませんか?
対象となる契約では、法定の中途解約やクーリング・オフの規律があります。また、消費者契約法等の問題も別途生じ得ます。印字された文言だけで権利がなくなったと判断せず、事実関係を保存して専門の相談窓口に確認することが適切です。
Q8.学校の先生から紹介された塾なら、この法律は適用されませんか?
誰から紹介を受けたかという事実だけでは、特定継続的役務提供に該当するか決まりません。提供内容、場所、契約期間、支払総額と適用除外事由を確認します。学校や自治体自身が提供する役務など、事業主体によって別の法的要件が関係する場合もあるため、契約相手を確認しましょう。
まとめ|「塾」の名前より指導の中身・場所・契約を確かめる
オンライン英語指導を契約・解約するときは、①学校補習・入試・英検などの目的、②実際の受講場所、③契約期間、④支払総額、⑤書面の受領日と契約上の精算方法を分けて確認してください。消費者庁の公式Q&Aでは、学校補習の通信指導は「家庭教師」に当たり得る一方、英検等の資格語学指導は「語学教室」の例に挙げられており、区分により中途解約の上限が異なります。一般的な退塾手続きについては、塾を辞めるときの確認事項でも整理しています。
契約期間や解約条件に加えて、そもそも誰と契約するのかも申込み前に確かめましょう。法人として運営されるオンライン塾と個人事業のオンライン塾では、照合に使える公的資料が異なります。オンライン塾の運営会社・法人番号・インボイス・特商法表記の確認方法では、国税庁・消費者庁等の一次資料を使って、契約主体と請求名義を確認する具体的な手順を整理しています。
授業契約の透明性は、保護者が安心して学習を始めるための条件の一つです。中高一貫校の英語の定期テスト・学校教材・英検対策などの受講相談については、慶英会公式サイトの個別指導・無料体験案内をご確認ください。特定の契約の法的評価や解約金の確定については、一般の記事よりも契約書面と消費生活相談窓口での個別確認を優先してください。
参考にした主な公式情報
- 消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」 — 対象役務、期間・金額要件、法定書面、クーリング・オフ、中途解約の区分別上限
- 消費者庁「特定継続的役務提供Q&A」 — Q2(金額の計算)、語学教室・家庭教師の解説欄、Q24(学習塾の定義)、Q27(月謝制の扱い)など
- 消費者庁・消費者教育ポータル「契約を解約・取り消す方法はクーリング・オフだけではありません!」 — クーリング・オフ・中途解約・取消しの区別
- 横浜市消費生活総合センター「大学合格で必要なくなった学習塾の冬期講習をキャンセルしたい」 — 公表された相談事例
- 横浜市消費生活総合センター「学習塾の契約をクーリング・オフしたい」 — 契約から8日以内のクーリング・オフに関する相談事例
資料確認日:2026年10月11日。文章中の契約例、計算表、保護者向け質問リストは、公開された一次資料を基に当ブログが独自に構成した架空の理解補助例です。各事業者・学校に存在した契約や実際の解約事例として提示するものではありません。本記事は一般向け情報であり、個別の法律相談、紛争の見通し、特定塾の適法性や解約金を保証しません。法律や公式解説が改正・更新された場合は一次情報の最新版を優先してください。
慶英会のオンライン個別指導・最大1か月無料体験
英検対策、中高一貫校の英語、NEW TREASURE(ニュートレジャー)、定期テストに対応。学習状況を確認し、目標に合わせた個別指導をご案内しています。

LINEで友だち追加後、「無料体験希望(ブログ)」または「学習相談希望(ブログ)」と送信してください。ボタンを開くだけでは相談の受付は完了しません。無料体験の対象・回数・料金や返金保証などの適用条件は、慶英会公式サイトでご確認いただけます。
慶英会の指導分野・サポート制度・その他のバナーを見る
オンライン英検塾・英語塾「慶英会」の専門分野
慶應義塾大学卒・英検1級の塾長が運営する、オンライン個別指導塾・オンライン家庭教師サービス。
慶英会は、「英検対策」と、難関中高一貫校で採用されているZ会の英語教科書「ニュートレジャー(NEW TREASURE)」対策における高度な専門性を強みとし、小学生の英検先取りから難関大学受験まで幅広く対応するオンライン英検塾・ニュートレジャー英語対策塾です。
👉 慶英会公式サイトを見る
慶應卒・英検1級塾長の英検専門塾・ニュートレジャー専門オンライン個別指導塾|慶英会 英検対策とニュートレジャー対策に特化したオンライン個別指導塾「慶英会」。英検1級・慶應卒の塾長が、中高一貫校の定期テストか keio-edu.com

小学生の英検先取りから、中学生・高校生の定期テスト・内部進学対策、難関大学・医学部受験、社会人の英検1級取得まで、学年・英語力・目標に応じた個別指導を行っています。
慶英会の指導メソッドは、高校在学中に英検1級を取得し、公益財団法人 日本英語検定協会の「成績優秀者」に選出された慶英会塾長の学習経験と指導実績をもとに構築されています。
慶英会塾長は、慶應義塾大学一般選抜の英語入試で正答率97%を達成し、中学・高校では主要科目オール5(最高評価・高校偏差値70)を取得。これらの経験をもとに、限られた学習時間で成果につなげる「高効率勉強法」を体系化しています。
慶英会では、この指導メソッドに基づき、一人ひとりの学習状況と目標に合わせた個別指導を行います。

英検対策
英検5級・4級・3級・準2級・準2級プラス・2級・準1級・1級の全級に対応しています。
英単語、英文法、長文読解、リスニングなどの一次試験対策に加え、英検ライティング・英作文添削、二次試験・面接対策まで総合的に指導します。
小学生の早期英検取得から、中学生・高校生の英検先取り、大学受験に向けた英検2級・準1級対策、現役英語講師や英検面接官を含む社会人の英検1級対策まで、一人ひとりの目標に合わせてサポートしています。
私立中高一貫校・ニュートレジャー対策・定期テスト対策
〈公立中学校・公立高校にも対応〉
私立中高一貫校の英語指導では、Z会出版の英語教科書「ニュートレジャー(NEW TREASURE)」をはじめとする教科書の内容、学校ごとの授業進度、定期テストの出題傾向に合わせた個別指導を行っています。
英文法、長文読解、英作文、教科書本文の読解・和訳、英単語・熟語の定着、定期テスト対策、内部進学対策まで幅広く対応しています。
学校ごとの試験範囲や出題形式を踏まえた学校別予想問題も活用し、授業内容の理解から定期テストの得点向上まで徹底してサポートします。
また、公立中学校・公立高校に在学中の生徒様にも多数ご受講いただいており、学校の教科書や問題集、授業進度、試験範囲に合わせた定期テスト対策や高校受験・大学受験対策にも対応しています。
英語以外の科目についても、学校の宿題、定期テスト対策、内部進学対策、学校別予想問題の作成など、必要に応じて総合的にサポートしています。
英語スピーチコンテスト対策
慶英会塾長は、米国高校留学中に英語スピーチコンテストでニューヨーク州大会準優勝・全米大会進出を果たしています。
国内外における出場・入賞経験を生かした指導メソッドに基づき、英語スピーチ原稿の作成・添削から、発音、アクセント、イントネーション、表現力、ジェスチャー、プレゼンテーションまで総合的に指導します。
留学・大学受験・オールイングリッシュ指導
すべて英語で授業を行うオールイングリッシュ指導(すべて英語による指導)にも対応しています。
帰国子女・インターナショナルスクール生の英語学習、海外高校留学・海外大学進学に向けた英語力の育成、留学前の英語準備まで幅広くサポートします。
大学受験英語、医学部受験英語、英検利用入試、総合型選抜・学校推薦型選抜に向けた英検対策にも対応し、志望校や入試方式に合わせて指導します。
慶應卒の英語塾|慶英会とは
慶英会は、英検対策、ニュートレジャー(NEW TREASURE)対策、私立中高一貫校の英語・定期テスト対策、英語スピーチコンテスト対策、海外高校留学・海外大学進学準備において、高度な専門性を強みとするオンライン英語塾・オンライン個別指導塾です。

慶英会の3つの学習サポート制度
慶英会では、初めてオンライン個別指導を受講される方にも安心してご検討いただけるよう、「最大1ヶ月間の完全無料体験」「24時間受付・回数無制限のLINE学習サポート」「全額返金保証」の3つを柱とする充実した安心制度をご用意しています。
最大1ヶ月間の完全無料体験
指導内容や担当講師との相性を十分にお確かめいただけるよう、最大1ヶ月間の完全無料体験レッスンを実施しています。
通常の入塾生と同じ形式・内容の個別指導を実際に受講したうえで、入塾をご判断いただけます。
24時間受付・回数無制限のLINE学習サポート
レッスン時間外も、24時間受付・回数無制限のLINE学習サポートをご利用いただけます。
英検ライティングや英作文の添削、学校の宿題、定期テスト・受験勉強に関するご質問や学習相談に随時対応します。
さらに、学校ごとの試験範囲・教材・授業進度・過去の出題傾向を踏まえ、AI(人工知能)も活用した学校別予想問題を作成します。
授業時間だけでなく、日々の学習から定期テスト・受験本番まで継続的にサポートします。
英検合格・学校成績向上の全額返金保証
所定の条件を満たして1年間継続して受講したにもかかわらず、英検合格または学校成績の向上を達成できなかった場合には、授業料の全額返金保証制度を適用します。入塾前の無料体験から、受講中の継続的な学習支援、1年間の成果保証まで、安心して学習を続けられる環境を整えています。
