「塾を辞めたいけれど、いつまでに言えばいい?」「今月で辞めたいのに翌月分も請求された」「半年分を前払いしているけれど返金される?」と迷う保護者様は少なくありません。
結論から言えば、塾を辞めるときの申出期限は全国一律ではなく、まず入塾時の契約書・規約を確認する必要があります。「前月10日まで」「前月15日まで」「退塾希望月の○日前まで」など、塾ごとに異なるためです。
一方、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える一定の学習塾契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、契約途中でも中途解約できる仕組みがあります。クーリング・オフ期間や解約時に請求できる金額にもルールがあります。
この記事では、塾を辞めると決めた後に何を確認するか、翌月月謝を請求されるケース、前払い金の返金、違約金、教材費、季節講習、オンライン塾まで具体的に解説します。
結論|退塾を決めたら最初に4つ確認する
塾を辞めることを決めたら、次の順番で確認してください。
- 契約書・入塾規約
- 退塾申出の締切日
- すでに支払った金額
- 未受講の授業・講習・教材
この4つを整理してから塾へ連絡すると、トラブルを減らしやすくなります。
特に重要なのは、
「いつ辞めたいか」と「いつまで料金が発生するか」は必ずしも同じではない
という点です。
塾はいつまでに辞めると言えばいい?
全国共通で、
「退塾は前月○日までに言わなければならない」
という一律の期限はありません。
実際の期限は、塾の契約書や規約で決められていることがあります。
例えば、
- 前月10日まで
- 前月15日まで
- 前月末まで
- 退塾希望日の30日前まで
などです。
横浜市消費生活総合センターも、解約申出の締め日の設定自体について法律上の一律規制はなく、契約書に「○日までに申し出なければ翌月分を支払う」といった規定がある場合、原則として契約内容に従うと説明しています。
退塾を考え始めたら、まず規約を見る
「来月から辞めたい」
と思ってから規約を見るのでは遅い場合があります。
例えば、
4月末で退塾したい ↓ 規約では3月15日までに申出必要 ↓ 3月20日に連絡
という場合、規約上は5月分まで請求される可能性があります。
辞める可能性が出た段階で、
退塾締切だけ先に確認
しておくと安全です。
「今月で辞めたいのに翌月分を請求された」はあり得る?
あり得ます。
例えば規約で、
「退塾は前月15日までに申請すること」
と定められているとします。
3月20日に、
「3月末で辞めます」
と伝えても、締切を過ぎているため4月分まで請求されるという運用です。
このような相談は実際に消費生活センターへ寄せられています。
翌月分を請求されたら最初に確認すること
すぐに、
「違法では?」
と考えるのではなく、まず次を確認してください。
- 入塾時の規約に記載があるか
- 退塾期限が明確か
- 保護者様へ規約が交付されているか
- 実際にいつ退塾を申し出たか
- 翌月分のサービスを受けられる状態なのか
契約内容によって結論が異なります。
退塾の連絡は電話だけでいい?
塾の指定方法を確認してください。
例えば、
- 退塾届の提出
- 教室長との面談
- 書面
- Webフォーム
- メール
など、正式な手続き方法が決められている場合があります。
電話で、
「辞めたいです」
と伝えただけでは正式な退塾処理にならない塾もあります。
退塾意思は記録が残る形でも伝える
トラブル防止のため、
電話だけでなく、
メール 公式連絡ツール 退塾届
など、日付が確認できる方法を併用すると安心です。
例えば、
「本日10月6日に、11月末をもって退塾希望の旨をお伝えしました。必要な手続きがありましたらご案内ください。」
と残します。
後から、
「言った」 「聞いていない」
という問題を防ぎやすくなります。
学習塾には「中途解約できる契約」がある
一定条件を満たす学習塾契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当します。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、学習塾について、
- 契約期間が2か月を超える
- 契約金額が5万円を超える
場合が対象です。
契約金額には、
- 入学金・入会金
- 受講料
- 教材費
- 関連商品の費用
などが関係します。
「学習塾なら全部この法律の対象」ではない
ここは重要です。
例えば、
冬期講習だけ3週間 総額3万円
という契約なら、期間・金額の条件を満たさない可能性があります。
また、契約内容によって適用関係が異なります。
したがって、
「塾だから必ず特定継続的役務」
ではなく、
契約期間と契約総額を確認する
必要があります。
オンライン塾でも対象になることがある
消費者庁の案内では、役務がインターネット・電話・郵便などを使って提供される場合も広く対象になり得るとされています。
そのため、
オンラインだから対象外
とは限りません。
契約実態を確認してください。
クーリング・オフはいつまで?
一定条件を満たす特定継続的役務提供の学習塾契約では、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
例えば、
体験授業後にその場で長期契約 ↓ 帰宅後に考え直した ↓ 別の塾へ行くことにした
という場合です。
クーリング・オフでは違約金を払う必要がない
適法にクーリング・オフできる場合、事業者は損害賠償や違約金を請求できません。
すでに支払った金額がある場合も、原則として返還を求めることができます。
ただし、契約が制度の対象になるか、書面交付日などの条件を確認してください。
8日を過ぎたら絶対に辞められない?
いいえ。
クーリング・オフ期間が終了した後でも、特定継続的役務提供に該当する契約では、中途解約が認められています。
ここが重要です。
「8日を過ぎたので、契約終了まで絶対に辞められません」
とは限りません。
授業開始前に中途解約するといくらかかる?
特定継続的役務提供に該当する学習塾契約で、授業開始前に中途解約する場合、事業者が請求できる損害賠償等の上限は、
1万1,000円
と定められています。
これは、
必ず1万1,000円支払う
という意味ではありません。
あくまで法定上限です。
授業開始後に中途解約するといくらかかる?
授業開始後の場合は、
1
すでに提供された授業等の対価
に加えて、
2
解約によって通常生じる損害として、
2万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額
までが上限となります。
例えば1か月分の授業料が15,000円なら、上限は2万円ではなく15,000円側になります。
「半年契約だから残り半年全部払って」は一律にはならない
特定継続的役務提供に該当する契約では、中途解約時に事業者が請求できる金額に法定上限があります。
そのため、
「年間契約なので残り全部払ってください」
という説明だけで判断せず、契約が法律の対象なら精算方法を確認してください。
前払いした授業料は返ってくる?
契約内容と利用状況によります。
特定継続的役務提供に該当し、中途解約する場合、
前払い額 − すでに受けたサービスの対価 − 法定範囲内の解約料
という考え方で精算されます。
事業者が受領した金額が精算額を上回る場合は、残額の返還が必要になります。
実際に未受講の冬期講習費が返金された相談事例もある
横浜市消費生活総合センターでは、通常授業と夏期・冬期講習をセットで契約した後、大学合格により冬期講習が不要になった事例を紹介しています。
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約だったため、中途解約の申入れを行い、未受講となった冬期講習分の一部が返金されたとされています。
「セット契約だから絶対返金不可」
とは限りません。
「一切返金しません」と書かれていたら?
契約書へ書かれているから、必ずすべて有効とは限りません。
特定商取引法による中途解約ルールが適用される契約では、その法律を下回る形で消費者の解約権を奪うことはできません。
また、不当に消費者の権利を制限する条項については、消費者契約法上問題になる場合があります。
トラブルになった場合は消費生活センター等へ相談してください。
退塾すると入会金も返ってくる?
一律には判断できません。
消費者庁の特定継続的役務提供Q&Aでは、対象契約の中途解約時について、入会金・入学金も契約時に示された精算方法等を踏まえて扱われ、単純に「入会金は一切返さない」という特約が常に有効とは限らない旨が説明されています。
ただし実際の返還額は、
- 契約内容
- 入会金の性格
- すでに提供されたサービス
などによって計算されます。
教材費は返金される?
これも契約内容によります。
特定継続的役務提供では、学習塾に関連して販売される教材など一定の商品が「関連商品」に該当することがあります。
本体契約をクーリング・オフ・中途解約した場合、関連商品についても一定のルールがあります。
ただし、
すでに使用した教材
と、
未使用教材
では扱いが異なる場合があります。
勝手に廃棄せず、契約書と精算明細を確認してください。
季節講習だけキャンセルしたい場合
例えば、
通常授業は続けたい 冬期講習だけ不要
というケースです。
まず、
- 通常授業と講習が別契約か
- セット契約か
- 申込締切
- キャンセル規定
を確認します。
講習申込後だから絶対キャンセル不可とも、必ず全額返金とも言えません。
4週間だけの講習は特定継続的役務の対象外になる場合がある
特定継続的役務提供の学習塾には、
契約期間が2か月を超える
という要件があります。
そのため、
4週間だけの夏期・冬期講習
単体であれば、この制度の期間要件を満たさない可能性があります。
その場合は塾の規約がより重要になります。
月謝制なら自由にいつでも辞められる?
これも一律には言えません。
月謝払いでも、
退塾締切
が設定されている場合があります。
例えば、
毎月15日までに退塾申請 ↓ 当月末退塾
16日以降 ↓ 翌月末退塾
という運用です。
月謝制だから、
「今日辞めると言えば明日から料金ゼロ」
とは限りません。
「利用していない月だから払わなくていい」とは限らない
例えば、
4月分の契約が有効 ↓ 本人が一度も塾へ行かなかった
というだけでは、料金が自動的に0円になるとは限りません。
横浜市消費生活総合センターも、
サービスを受けられる状態だったのに利用しなかった場合は、解約までの期間の費用を支払う義務が生じることがある
と案内しています。
欠席と解約は別です。
子どもが「もう行かない」と言った日が退塾日ではない
これはよくある誤解です。
本人が、
「今日から塾へ行かない」
と決めても、契約が自動終了するわけではありません。
保護者様が正式な退塾手続きを行う必要があります。
行かなくなったら早めに規約を確認してください。
塾を辞めるときの実際の手順
STEP1|契約書・規約を探す
確認するのは、
- 退塾締切
- 退塾方法
- 解約料
- 返金
- 教材
- 講習
です。
STEP2|未受講分を書き出す
例えば、
- 11月通常授業
- 冬期講習10コマ
- 未使用教材
などです。
STEP3|支払済み金額を確認する
カード明細・口座引落し・領収書を確認します。
STEP4|正式に退塾意思を伝える
指定された方法で手続きします。
STEP5|最終請求額を書面で確認する
口頭だけで終わらせない方が安心です。
退塾を伝える文章はシンプルでよい
理由を長く説明する必要はありません。
例えば、
「○月末をもって退塾を希望しております。必要なお手続き、最終の授業料、未受講分の取扱いについてご案内をお願いいたします。」
で十分です。
転塾先の塾名まで伝える必要もありません。
「辞める理由」を正直に全部話す必要はない
例えば、
- 成績が上がらない
- 先生と合わない
- 料金が高い
- 家庭事情
などの理由があります。
改善交渉をしたいなら具体的に話す価値があります。
しかし退塾意思が決まっているなら、
「家庭の都合」 「学習方針の変更」
程度でも構いません。
引き止められたらどうする?
塾側から、
- 担当変更
- コース変更
- 月謝値引き
- 授業数削減
などを提案されることがあります。
条件が改善すれば継続したいなら検討できます。
一方、退塾意思が固いなら、
「ご提案ありがとうございます。家庭で検討した結果、予定どおり退塾いたします。」
と伝えれば十分です。
強い引き止めでその場で新契約しない
辞める相談をした結果、
別コース 追加講習 長期契約
をその場で勧められることもあります。
必要だと思えば検討して構いませんが、金額・期間・解約条件を確認してください。
一度持ち帰ることもできます。
退塾前に教材・テスト結果を回収する
辞める前に、
- 模試結果
- 定期テスト分析
- 使用中教材
- 個人所有の問題集
などを確認します。
塾に置いたままの教材がないか本人にも確認してください。
次の塾へ引き継ぐ情報をまとめる
転塾する場合は、
- 直近テスト
- 模試
- 通知表
- 使用教材
- 苦手単元
- これまでの学習内容
を新しい塾へ共有するとスムーズです。
前の塾を辞めた理由も、
「先生が悪かった」
だけでなく、
「集団授業では質問できなかった」
のように次の塾選びの条件へ変換してください。
中1で退塾する場合
中1で辞めるなら、
「まだ受験まで時間があるから何もしなくてよい」
とは限りません。
特に英語・数学でつまずいているなら、
- 家庭学習
- 通信教育
- 個別指導
- オンライン指導
など、次の学習方法を決めてから退塾した方が安全です。
中2で退塾する場合
中2は高校受験準備へ入る時期です。
塾を辞めた後に、
数か月何もしない
状態を作ると、中3で負担が大きくなります。
退塾と同時に、
何を使って英数を継続するか
まで決めてください。
中3で退塾する場合は時期に注意
中3受験期では、
- 模試
- 過去問
- 進路面談
- 併願校相談
なども塾が担っている場合があります。
辞めること自体は可能でも、
「今、その塾が担っている受験機能を誰が代替するか」
を確認してください。
塾を辞めた後に何も決めていない状態は避ける
転塾しない場合も、
週ごとの学習計画を作ります。
例えば、
英語 月・水・金
数学 火・木・土
日曜 テスト直し
などです。
退塾は学習を止めることではなく、学習方法を変更することです。
オンライン塾を辞める場合も契約を確認する
オンライン指導では、
アプリを削除 Zoomへ入らない
だけでは契約解除になりません。
- Web上の解約申請
- メール
- 所定フォーム
など、正式な手続きが必要な場合があります。
自動課金も必ず停止されたか確認してください。
クレジットカードの自動決済は翌月も確認する
退塾後は、
- クレジットカード
- Stripe等の決済
- 口座振替
が停止されているか確認します。
翌月も引き落とされた場合、すぐ塾へ問い合わせます。
正式退塾日と最後の請求月を記録しておくと確認しやすくなります。
解約料の明細を出してもらう
「解約料3万円です」
と言われた場合、
何に対する3万円なのか
を聞いてください。
特定継続的役務の対象なら法定上限があります。
国民生活センターも、学習塾の解約で返金額が少ない場合、契約条件と法定の解約料を確認するよう案内しています。
納得できない場合は消費者ホットライン188
塾との話し合いで解決しない場合は、
消費者ホットライン188
へ相談できます。
最寄りの消費生活センター等につながる全国共通の番号です。
相談時には、
- 契約書
- 規約
- 領収書
- カード明細
- 塾とのメール
- 退塾を伝えた記録
を用意すると状況を説明しやすくなります。
こんな場合は早めに相談を
特に、
- 契約書と説明が違う
- 退塾できないと言われた
- 未受講分が一切返らない
- 高額な違約金を請求された
- 退塾を伝えた後も課金が続く
- 解約料の内訳を説明してもらえない
場合は、早めに確認してください。
よくある質問
Q1.塾を辞めるときは何日前までに言えばいいですか?
全国共通の期限はありません。塾の契約書・規約に定められた退塾申出期限を確認してください。
Q2.今月で辞めたいのに翌月分を請求されました。
退塾締切を過ぎている場合、規約に基づき翌月分が発生することがあります。まず契約書を確認してください。
Q3.塾は途中で辞められますか?
一定条件を満たす学習塾契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供として中途解約できます。それ以外の契約でも契約内容に従って解約手続きを確認します。
Q4.クーリング・オフはできますか?
契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超えるなど対象条件を満たす学習塾契約では、法定書面受領から8日以内であればクーリング・オフできる制度があります。
Q5.半年分前払いしています。残りは返金されますか?
特定継続的役務の対象契約で中途解約する場合、提供済みサービスの対価と法定範囲内の解約料を精算し、残額があれば返還対象になります。
Q6.解約料はいくらまでですか?
対象となる学習塾契約では、サービス開始前は1万1,000円が上限です。開始後は、提供済みサービスの対価に加え、2万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額が解約損害金等の上限です。
Q7.入会金は一切返らないものですか?
一律には言えません。対象となる特定継続的役務契約では、中途解約時の精算ルールがあり、契約内容により扱いを確認する必要があります。
Q8.冬期講習だけキャンセルできますか?
通常授業との契約関係、講習期間、申込規約によります。短期講習単体では特定継続的役務の期間要件を満たさない場合もあります。
Q9.塾を辞めたのに翌月もカード決済されました。
正式な退塾日と最終請求月を確認し、塾へ問い合わせてください。解決しない場合は消費生活センター等への相談も検討できます。
まとめ|塾を辞めると決めたら「感情」より契約書・日付・金額を確認する
塾を辞めるときに最も重要なのは、
「もう行きたくない」
と伝えることだけではありません。
確認するのは、
- 退塾申出の締切
- 正式な退塾手続き
- 最終在籍月
- 最終月謝
- 未受講授業
- 季節講習
- 教材費
- 前払金
- 解約料
- 自動決済停止
です。
特に、一定条件を満たす学習塾契約では、特定商取引法によりクーリング・オフや中途解約の仕組みがあります。
一方で、
「前月15日までに退塾申請」
などの通常の締切については、契約規約が重要になります。
したがって、
「塾はいつでも即日無料で辞められる」も、「一度契約したら期間終了まで絶対辞められない」も、どちらも一律には正しくありません。
退塾を決めたら早めに規約を確認し、日付が残る方法で申出を行い、最終請求額と返金額を明確にしてください。
そして中学生の場合、契約を終えること以上に重要なのは、
その翌日から誰が、何を、どの教材で勉強するか
を決めることです。
退塾によって学習そのものまで止まらないよう、次の学習方法までセットで考えてください。
退塾を決める前に、塾に行きたくない場合の対処、講師が合わない場合の見直し方も確認し、契約上の手続きと学習上の判断を分けて検討してください。
参考にした主な公式情報
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供Q&A」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
- 国民生活センター「学習塾を解約したが、返金額が少ない」
https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/221
- 国民生活センター「学習塾をローンで契約した。解約したい」
https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/224
- 横浜市消費生活総合センター「ジムや習い事、結婚相手紹介サービスなどの中途解約について」
https://yokohama-consumer.or.jp/consultation/casestudy/search/detail.html?consultation_id=124
- 横浜市消費生活総合センター「大学合格で必要なくなった学習塾の冬期講習をキャンセルしたい」
https://www.yokohama-consumer.or.jp/consultation/casestudy/search/detail.html?consultation_id=103
- 横浜市消費生活総合センター「学習塾の契約をクーリング・オフしたい」
https://yokohama-consumer.or.jp/consultation/casestudy/search/detail.html?consultation_id=39
- 埼玉県「学習塾 退会・特別講習のキャンセルで解約トラブルに」
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/shohisoudan/jirei/manabu_asobu/20220225.html
- 神奈川県「クーリング・オフのしくみ」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370211/index.html
情報確認日:2026年10月6日
今の塾を辞めた後の学習方法を探している保護者様へ
塾を辞める理由が、
「集団授業では質問できない」 「学校教材と塾教材が合わない」 「通塾時間が負担になっている」 「中高一貫校の進度へ対応できていない」
という場合は、同じ形式の塾へそのまま移るのではなく、次の塾で何を変えたいかを明確にすることが重要です。
慶英会では、中学生・中高一貫校生を対象にオンライン個別指導を行い、定期テスト答案やNEW TREASURE(ニュートレジャー)など実際の学校教材を確認しながら指導内容を調整しています。
転塾を検討するときは、現在の塾を辞める前に新しい指導形式が本人へ合うか確認しておくと、学習の空白期間を作りにくくなります。
最大1か月の完全無料体験を実施しています。




